中津営業所で協定違反の違法残業が発覚
中津営業所で厚生労働省が定める通称「36協定」(時間外・休日労働に関する協定)に違反する残業が、今年4月から7月にかけて繰り返し行われていたことが発覚した。
大阪シティバスの発表によると、期間中36協定で定められた時間外労働80時間/月を超過して残業していたのはのべ23人(実人数15人)で、36協定に違反した残業は国土交通省による行政処分の対象に含まれていることから、今後中津営業所に対して国交省から車両使用停止命令が出される見通しとなった。
再発防止策として管理職の労務管理に対する研修実施や、営業所における勤務割り当ての際に各運転手間で残業時間を平準化させるよう指導するなどの内容が示されたほか、中津営業所を含む全営業所を対象に過去3年間の時間外労働の実態を調査することも表明している。
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